05 Jun. 2020参加費を払い戻さず「寄付」することにより税優遇を受けられる制度の指定大会となりました
「スポーツイベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度」への申請を行ってまいりましたが、令和2年6月5日付で、文部科学大臣による行事指定として認められました。
今後、当大会事務局より、参加費の一部返金についてのご連絡をさせていただきますが、その際に「寄付」をお選びいただいた方には、「指定行事証明書」等必要となる書面を発行させていただきます。
この税優遇は、当大会の費用だけでなく、年間ごとに合計20万円までの文化・芸術・スポーツイベント代金分が、この制度による優遇の対象となります。
詳しくは、スポーツ庁・文化庁のHPにてご確認ください。
スポーツ庁:チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正
URL:https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html
スポーツ庁:チケットを払い戻さず寄付することをお考えの方へ
チケットを払い戻さず寄付することをお考えの方へ(PDF:695KB)